日本女性骨盤底医学会 会則

第1章 総則

(名称および事務所)
第1条 本会は、日本女性骨盤底医学会(The Japanese Society of Female Pelvic Floor Medicine: JFPFM)という。
事務所を 大阪市阿倍野区旭町1-4-3 大阪市立大学大学院医学研究科女性病態医学講座内に置く。

 

第2章 目的および事業

(目的)
第2条 本会は、女性骨盤底医学領域における研究および臨床の発展と知識の交流を図り、もって医学の進歩に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)学術集会の開催
 (2)本学会誌を発行する
 (3)各種の学術的調査、研究
 (4)内外関連学術団体との連絡および提携
 (5)女性骨盤底医学を専門とする医療従事者を養成し、それを認定する。
 (6)その他本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

(会員の資格・種別)
第4条 本会の目的に賛同する医師、またはその他の自然科学者および医療従事者などで入会したものを正会員とし、本会の活動に賛同し協力する団体を賛助会員とする。

 (入会)
第5条 本会へ入会を希望する者は、所定の手続きを経て申込み、理事会の承認を得なければならない。再入会も同様とする。

 (入会金および会費)
第6条   
1.正会員は別に定める会費を納入する。
2.賛助会員は別に定める入会金および会費を納入する。
3.入会金および会費は理事会において決定する。
4.入会金および会費は返還しない。

(会員の権利)
第7条 本会の会員は、本会が主催する学術集会へ出席し、また本会が催す各種事業へ参加することができる。

 (退会)
第8条 本会を退会しようとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。なお、3年以上の会費未納の場合は退会とみなす。

(除名)
第9条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為を行なったときは、会長は理事会の議を経て、これを除名することができる。

 

第4章 役員および幹事

(役員および幹事)
第10条 本会に次の役員・幹事を置く。
(1)理事長   1名
(2)学術集会長 1名
(3)理事  若干名(うち、常任理事若干名)
(4)監事 2名
(5)幹事  若干名

 (役員および幹事の選任)

第11条 役員および幹事の選任規定は別に定める。

 (役員および幹事の職務)
第12条
1.理事長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
2.学術集会長は学会を開催運営する。
3.理事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。会長に事故あるときはその職務を代行する。
4.常任理事は理事長とともに常任理事会を組織し、理事会から委託された事項を執行し、庶務、会計、編集などを担当する。
5.監事は会務を監査する。
6.幹事は幹事会を構成し、本会の業務を行う。

(役員および幹事の任期)
第13条 理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。学術集会長の任期は1年とする。理事、監事および幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第5章 顧問

(顧問)
第14条
1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は常任理事会の推薦を経て理事会で承認する。
3.顧問は理事会に出席することができる。

第6章 会議・会計年度・会則の変更

(会議)
第15条
1.総会は理事長の召集により年1回の学術集会時に開催し、議会議事は出席会員の過半数により決する。
2.理事会は理事長の召集により年1回学術集会時に開催し、3分の2以上の出席で成立し、議事は出席理事の過半数により決する。
3.常任理事会は必要に応じ理事長が召集する。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第17条 本会則は、理事会の議を経て、総会において変更することができる。

附則 本会則は、平成17年11月20日から適用する。

 

日本女性骨盤底医学会会則施行細則

 (役員および幹事の選任)

第1条 
1. 理事長・学術集会長・常任理事は理事会において選出する。
2. 理事は前年度理事会の議を資として理事長が委嘱する。
3. 監事は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4. 幹事会には幹事長を置く。幹事長は幹事の互選により決定し、理事長 が委嘱する。

 (入会金および会費)
第2条 本会の入会金および会費は、次のとおりとする。
(1)正会員会費  年額   5,000円
(2)正会員入会金    5,000円
(3)賛助会員会費   年額1口  50,000円、1口以上
(4)賛助会員入会金    50,000円

附則 本会発足時の役員は本会の前身である旧日本ウロジネコロジー研究会の世話人をもって充てる。

(再入会)

第3条 退会後の再入会はこれを妨げない。但し、年会費未納退会の場合は、過去の未納分を納めたうえで、再入会を認めるものとする。

 

附  則  本会発足時の役員は本会の前身である旧日本ウロジネコロジー研究会の世話人をもって充てる。

 

平成17年11月20日     

平成21年7月4日(一部改)